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◯産業廃棄物の処理

廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。
産業廃棄物は、解体工事で発生した廃棄物のうち廃棄物処理法で定められた20種類(がれ木・木くず・紙くず・金属くずなど)と輸入された廃棄物を言います。
産業廃棄物の処理は、排出事業者に責任があり、廃棄物処理法に定められた保管基準と処理基準を守り、適正に処理しなければなりません。産業廃棄物の処理を行うための許可は、都道府県知事の許可が必要になります。
許可を受ける排出業者は、産業廃棄物の種類ごとに都道府県知事に必要書類を添付して申請の手続きをおこないます。
自社が排出する産業廃棄物を処理することを「自己処理」と呼び、事業者が産業廃棄物処理業者に産業廃棄物の処理を委託することを委託処理と呼びます。

産業廃棄物処理業者
都道府県知事の許可を受けることで、排出業者から産業廃棄物の処理を専門的に請け負うことができる人をを産業廃棄物処理業者といいます。
産業廃棄物処理業者には、産業廃棄物が生じた場所から産業廃棄物処理施設等へ運搬する「収集運搬業者」と、収集運搬業者が運搬してきた産業廃棄物を自社の施設を用いて減量化・無害化・安定化したり、自然界に戻したりする「処分業者」があります。

◯産業廃棄物管理票

産業廃棄物を処理するには、その産廃物がどのようなものかを収集運搬業者に伝え、処理の確認をおこなうことが必要です。その処理の流れを最後まで確認する仕組みが、産業廃棄物管理票(マニフェスト)です。
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、産業廃棄物の種類・数量・運搬業者名・処分業者名などを「産業廃棄物管理票」に記入して業者から業者へと産業廃棄物と一緒に渡します。
それぞれの処理後に処理が終了したという管理票を受け取ることで、委託通りに廃棄物が処理されたか確認することができます。委託処理する産業廃棄物はマニフェストで管理することが法律で必要とされています。
この仕組みによって、悪徳業者の不法投棄などの問題を未然に防ぐことができます。

◯産業廃棄物とマニフェスト

産業廃棄物は、排出業者から収集運搬業者→中間処理業者→収集運搬業者→最終処分業者へと流れていきます。
各業者から、処理が完了したというマニフェストを受け取ることで、排出業者は、委託契約書通りに適正に処理がおこなわれたかを把握できるのです。
排出業者は、マニフェストを5年間保存する義務やマニフェストが既定の範囲内で返送されないときには廃棄物の状況を確認して都道府県知事に報告する義務があります。 このような仕組みがあれば、不法投棄をして産廃処理費用分を自社の利益にしたり、環境問題が悪化することを防げます。

 

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